取引条件
最終更新日:2025年1月8日
本取引条件(以下「本条件」)は、閃光テック(以下「当社」)とお客様との間で締結されるサービス契約に適用される一般条件を定めるものです。個別の契約書と本条件が矛盾する場合は、個別契約書が優先されます。
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第1条 定義
本条件において使用する用語の定義は、以下のとおりとします:
サービス
当社が提供するAI統合、リアルタイム分析、AIモデル監視、エッジAI実装などの技術サービス
成果物
サービスの提供により作成される文書、ソフトウェア、システム等の一切の成果物
個別契約
本条件に基づいて締結される個別のサービス提供契約
お客様
当社とサービス契約を締結した法人または個人事業主
第2条 契約の成立
1. お客様が当社に対してサービスの申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、個別契約が成立します。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります:
- 申込内容に虚偽、誤記、または記入漏れがある場合
- 技術的にサービスの提供が困難と判断される場合
- お客様が過去に契約違反の履歴がある場合
- その他、当社が不適切と判断する場合
第3条 サービスの提供
1. 当社は、個別契約に定める内容に従い、善良なる管理者の注意をもってサービスを提供します。
2. サービスの具体的な内容、期間、納期等は、個別契約書または提案書に記載されます。
3. 当社は、サービス提供にあたり必要と判断する場合、お客様に対して必要な情報、データ、または協力を求めることができます。
4. お客様が必要な協力を行わない場合、当社は納期の延長または契約の解除を行うことができます。
第4条 料金と支払い
1. サービスの料金は、個別契約書に定める金額とします。
2. 料金には、特に明記されない限り、消費税等の税金は含まれません。
3. お客様は、当社が発行する請求書に従い、指定された期日までに料金を支払うものとします。
4. 支払方法は、銀行振込または当社が指定する方法とします。振込手数料はお客様の負担とします。
5. お客様が支払期日までに料金を支払わない場合、当社は年14.6%の遅延損害金を請求できるものとします。
6. 継続的なサービスの場合、料金は月額または年額で定められ、前払いとします。
第5条 納期と遅延
1. 当社は、個別契約に定める納期までにサービスまたは成果物を提供するよう努めます。
2. 以下の事由により納期に遅延が生じた場合、当社は納期遅延による責任を負いません:
- お客様の責に帰すべき事由による場合
- 天災、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力による場合
- 電力供給の停止、通信回線の障害等による場合
- その他、当社の責に帰すことができない事由による場合
3. 納期遅延が見込まれる場合、当社は速やかにお客様に通知し、新たな納期について協議します。
第6条 検収
1. お客様は、成果物の納品後、個別契約に定める検収期間内に検収を行うものとします。
2. お客様が検収期間内に不合格通知をしない場合、検収期間満了日をもって検収が完了したものとみなします。
3. お客様が不合格とする場合は、具体的な理由を明示して当社に通知するものとします。
4. 当社は、不合格通知を受けた場合、合理的な期間内に必要な修正を行います。
5. お客様の責に帰すべき事由により生じた不合格については、修正に要する費用をお客様に請求できるものとします。
第7条 保証と責任
1. 当社は、検収完了後、個別契約に定める保証期間内に限り、成果物の欠陥について無償で修正を行います。
2. 以下の場合は、保証の対象外とします:
- お客様の使用環境または使用方法に起因する不具合
- お客様または第三者による改変、修正に起因する不具合
- 当社の関与しない他のシステムとの組み合わせに起因する不具合
- 天災、事故等の不可抗力に起因する不具合
3. 当社の損害賠償責任は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限定され、その上限は当該個別契約の契約金額とします。
第8条 知的財産権
1. 成果物に関する著作権その他の知的財産権は、別段の定めがない限り、当社に帰属します。
2. お客様は、成果物を個別契約の目的の範囲内で使用する非独占的な権利を有します。
3. お客様が提供した情報、データ等に関する知的財産権は、お客様に帰属します。
4. 当社は、サービス提供のために必要な範囲で、お客様提供の情報等を使用できるものとします。
第9条 秘密保持
1. 当事者は、相手方から開示された技術上、営業上その他業務上の秘密情報を厳重に管理し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
2. 前項の義務は、個別契約終了後も3年間継続します。
3. ただし、以下の情報は秘密情報から除外されます:
- 開示時に既に公知であった情報
- 開示後に受領者の責によらず公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- 独自に開発した情報
第10条 契約の変更
1. お客様が個別契約の内容変更を希望する場合は、当社に書面で申し出るものとします。
2. 当社は、変更の内容を検討し、実施の可否、変更後の料金、納期等を提示します。
3. 双方が変更内容に合意した場合、変更契約書を締結し、変更後の条件が適用されます。
4. 契約変更により追加費用が発生する場合、お客様はこれを負担するものとします。
第11条 契約の解除
1. 当事者は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、催告なく直ちに個別契約を解除できます:
- 本条件または個別契約に重大な違反があった場合
- 支払いを2回以上怠った場合
- 破産、会社更生、民事再生等の手続開始の申立てがあった場合
- 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議した場合
- その他、契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合
2. お客様は、理由を問わず契約を中途解除できますが、当社が既に提供したサービスに対する料金および発生した費用を支払うものとします。
3. 契約解除により損害が発生した場合、違反当事者は相手方に対して損害賠償責任を負います。
第12条 不可抗力
1. 天災、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力の処分、労働争議、交通機関の事故、その他当事者の責に帰すことのできない事由により、契約の履行が不能または著しく困難となった場合、当該当事者は履行遅滞または債務不履行の責任を負いません。
2. 前項の事由により履行が不能となった場合、当事者は協議の上、契約の継続または解除を決定します。
第13条 反社会的勢力の排除
1. 当事者は、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力でないことを表明し、保証します。
2. 当事者は、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、または反社会的勢力との関係が判明した場合、何らの催告なく直ちに契約を解除できます。
3. 前項により契約が解除された場合、解除された当事者は相手方に対して損害賠償請求はできません。
第14条 準拠法と管轄
1. 本条件および個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本条件または個別契約に関連して生じた紛争については、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 協議
本条件に定めのない事項または本条件の解釈に疑義が生じた場合は、当事者は誠意をもって協議し、円満に解決するよう努めるものとします。
お問い合わせ
本取引条件に関するご質問やご不明な点がございましたら、以下までご連絡ください:
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